第1条(総則)
この「レスター取扱製品 無償レンタルサービス規約」(以下「本規約」といいます)は、株式会社レスター(以下「REC」といいます)が、希望者に対して提供するREC製品の無償レンタルサービス(以下「レンタルサービス」といいます)において、共通して適用される条件を定めるものです。
第2条(レンタル製品)
- レンタルサービスの対象製品(以下「レンタル製品」といいます)は、RECが別途指定するものとします。
- レンタル製品には限りがあり、定員を超す申し込みがあった場合には、先着順となります。
- レンタル製品の所有権は、RECに帰属します。
第3条(申込とレンタルサービス契約の成立)
- レンタルサービスの利用希望者(以下「申込者」といいます)は、本規約に基づいたREC所定の申込フォームにREC所定の情報を入力し、RECに対し申込みをするものとします。
- RECが申込者からの申込内容について適当と認め、当該申込者に対してREC所定の方法でレンタルサービス利用可能の通知をした場合、RECと当該申込者との間に、本規約及びREC所定の申込フォームの定めに基づくレンタルサービスの利用に関する契約(以下「レンタルサービス契約」といいます)が成立します。なお、申込者に対して本項に基づくレンタルサービス利用可能の通知を行わない場合であっても、RECは当該申込者に対し、その理由を説明する義務を負いません。
- 申込者は、レンタルサービスの申込みにあたって、あらかじめレンタル製品の設置・利用環境を自らの責任及び費用負担において整えるものとします。申込者は、レンタル製品の設置場所・インターネット回線等の利用環境をRECが提供するものではないことを理解した上で、レンタルサービスの利用を申し込むものとします。
第4条(利用者の義務)
- 申込者は、レンタルサービス契約の成立後、利用者として、本規約及びREC所定の申込フォームに記載の内容を遵守しなければなりません。
- 利用者は、RECから引き渡されたレンタル製品を、その責任において適切に使用、管理するものとします。
第5条(レンタル期間)
レンタルサービスの対象期間(以下「レンタル期間」といいます)は、申込者が別途REC所定の申込フォームにおいて指定し、RECがREC所定の方法で承諾する期間とします。
第6条(レンタル製品の引渡し及び使用場所)
- RECは、利用者に対し、レンタル製品を利用者の指定する日本国内(避難指示区域を除く)の場所(ただし、RECが事前に承諾する場所に限ります)において引渡します。
- 利用者は、レンタル製品を日本国内のみにおいて使用するものとします。
- RECは、第1項の定めに基づくレンタル製品の引渡しの受領を利用者が拒絶又は遅滞した場合には、事前の催告を行うことなく、レンタルサービス契約を解除できるものとします。
第7条(レンタル製品の交換)
- 利用者がレンタル製品の引渡日から3日以内にレンタル製品の性能の欠陥につきRECに対して通知をしなかった場合、レンタル製品はレンタルサービス契約締結時の正常な性能を備えた状態で利用者に引渡されたものとみなします。
- レンタル製品の引渡し後、通常の使用範囲内においてレンタル製品の動作が正常でないとRECが判断できる場合、RECはレンタル製品を同等のものに交換するものとします。ただし、RECは、レンタル製品の状態によっては、その裁量により、交換でなく修理対応とすることができるものとします。
- RECは、前項にかかわらず、レンタル製品の交換又は修理を行うにあたり過大な費用又は過大な時間を必要とする場合、レンタルサービス契約を解約することができます。
- RECは、レンタル製品が通常の使用範囲内で正常動作しないことその他の契約不適合(レンタルサービス契約の内容に適合しないことを意味します)に関し、利用者が消費者契約法第2条第1項に定める「消費者」に該当する場合であってRECの責めに帰すべき事由があるときを除き、本条第2項及び第3項に定める以外の責任を負いません。
- RECは、レンタル製品に関し、利用者の個別の使用目的への適合性その他の一切の保証を行わないものとします。
- RECは、レンタル製品に関し、第三者の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権をいいます。以下同じ。)に対する侵害がないことの保証を行うものではありません。ただし、利用者がレンタル製品に関し第三者から知的財産権の侵害の申立て(警告、訴訟の提起を含みます。以下同じ。)を受けた場合には、RECはその対応について利用者と協議します。
第8条(レンタル製品の設置、使用、保管)
- 利用者は、善良な管理者の注意義務をもってレンタル製品を保守・管理し、消耗品の購入に要する費用その他の保守・管理費用を利用者において負担するものとします。
- 利用者は、RECの書面による承諾がある場合を除き、次の行為をしてはならないものとします。
- レンタル製品を本来の使用目的以外で使用すること。
- レンタル製品を改造、加工、分解、修理、調整又は汚損すること。
- レンタル製品に貼付されている、内部ソフトウェアの製品・製造番号を示す標識や、所有権がRECにあることを示す標識を除去すること。
- 利用者は、事前のRECの書面による承諾のある場合を除き、レンタルサービス契約上の地位又は権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は承継してはならず、また、レンタル製品の担保としての提供その他のレンタル製品に対する質権、抵当権その他一切の権利の設定を行うことはできないものとします。
第9条(ソフトウェアの複製等の禁止)
- レンタル製品の全部又は一部にソフトウェアが含まれる場合、利用者はそのソフトウェアに関して次のいずれの行為もしてはならないものとします。
- 有償無償を問わず、ソフトウェアの全部又は一部について、第三者に譲渡すること、その再使用権を設定すること、又は第三者に複製・使用させること。
- ソフトウェアの全部又は一部を複製すること。
- ソフトウェアを変更し、改変又は改作すること。
- ソフトウェアのトレース、デバック、逆アセンブル、デコンパイルその他の手段により、ソフトウェアを解析し、又はソースコードを得ようとすること。
- 利用者は、REC又はRECの代理人からソフトウェア機密保持のために必要な措置を求められたときはこれに従うものとします。
第10条(レンタル期間中の解約・期間の短縮)
- 利用者は、レンタル期間中であっても、レンタルサービス契約を解約又はレンタル期間を短縮することができるものとします。
- 前項の定めに基づく解約又はレンタル期間の短縮にあたっては、利用者は、解約又は返却希望日の7日前までにREC所定のRECの窓口への申請を行うものとします。
第11条(レンタル製品の返却)
- レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタルサービス契約が終了した場合、利用者はRECに対し、レンタル製品を原状に復したうえで、直ちにレンタル製品をRECの別途指定する場所まで、RECの別途指定する方法により返却するものとします。
- レンタル製品の返却の際には、利用者は、RECの指定に基づいてレンタル製品を返却しなければなりません。なお、返却・返送方法及び条件は、別途申込フォームに定めるものとします。
- 利用者は、レンタル製品に自己が所有するデータ(電子情報)を記憶又は保管した場合には、そのデータを消去した上でRECに返却するものとします。RECは、返却を受けたレンタル製品にデータが残存する場合、このデータのき損、漏えい等に起因して利用者その他第三者に生じた損害に関して、利用者が消費者契約法第2条第1項に定める「消費者」に該当する場合であってRECの責めに帰すべき事由があるときを除き、一切の責任を負いません。
- 利用者は、レンタル製品の返却にあたり、RECに対し、レンタル製品に係る有益費その他の費用の償還を請求できないものとします。
第12条(レンタル製品の遺失・き損)
利用者が、レンタル製品の返却完了までに、レンタル製品を遺失(故意の売却その他の処分を含む)又はき損した場合、利用者はRECに対し、RECの指定に応じ、代替製品の購入代金相当額又は当該レンタル製品の修理代金相当額を支払うものとします。ただし、落雷、火災、地震等、天災地変に起因する遺失又はき損及びRECの責めに帰すべき事由による遺失又はき損については、この限りではありません。
第13条(損害賠償)
- いかなる場合もRECがレンタルサービス契約又はそれに付随する契約に違反したことに起因又は関連して、利用者に損害を与えた場合、RECに故意又は重過失があるときを除き、RECが賠償する損害は、直接かつ通常の損害に限られ、間接的又は派生的に発生した損害(ビジネス機会の喪失、信用の毀損、電子機器の誤作動、ブログラム、データの消失・破損・削除の結果生じた損害又は逸失利益を含み、これらに限りません。)は賠償の範囲に含まず、かつその賠償の総額は、レンタル製品の貸与が無償であることに鑑み、100,000円を上限とします。
- RECは、レンタルサービス契約満了にもかかわらず利用者がレンタル製品を返却しない場合、必要な法的措置をとる場合があります。
第14条(免責)
- 利用者がレンタル製品を使用したことによる事故を含む以下の不利益について、RECは、利用者が消費者契約第2条第1項に定める「消費者」に該当する場合であってRECの責めに帰すべき事由があるときを除き、一切の責任を負いかねます。
- ソフトウェアのインストール、周辺機器の接続等その他の方法によって利用者がレンタル製品に変更を加えたことによって生じた不利益。
- ソフトウェア自体に不具合があることによって生じた不利益。
- ソフトウェアに起因してハードウェアに障害が生じたことによる不利益。
- 利用者によるレンタル製品の操作及び設置上の過誤に伴う物理的破損による不利益。
- 落雷、火災、地震等、天災地変に起因する不利益。
- その他RECの故意又は過失に基づかない不利益。
第15条(個人情報の取り扱い)
利用者の個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める「個人情報」を意味するものとします)の取り扱いについては、RECの「プライバシーポリシー」その他REC所定の申込フォームに定める条件に準ずるものとします。
第16条(遅延損害金)
利用者が、本規約又はレンタルサービス契約に関連してRECに対して負担する金銭債務を、支払期日までに弁済ならなかった場合、支払期日の翌日から支払日までの遅延損害金として、年率14.5%(365日日割計算)の割合で加算した金額を申し受けます。
第17条(反社会的勢力の排除)
- REC及び利用者は、現在及び将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないこと、又は該当する行為をしないことを表明し、保証します。
- 自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ又は特殊 知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)であること。
- 自己の役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力であること。
- 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的もってする等不当に反社会的勢力を利用すること。
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の行為をすること。
- 自己の役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 自ら又は第三者を利用して、暴力、威力、脅迫的言辞又は詐欺的手法を用いて不当な要求を行うこと。
- 自ら又は第三者を利用して、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の名誉、信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害すること。
- REC及び利用者は、相手方が本条第1項各号に違反した場合、何らの催告を要せずして直ちにレンタルサービス契約を解除することができます。
- 本条第2項の定めによりレンタルサービス契約が解除された場合、レンタルサービス契約を解除した当事者は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償又は補償することを要せず、相手方はレンタルサービス契約を解除した当事者に生じた損害を賠償しなければなりません。
第18条(契約の解除)
- RECは、利用者が次のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなくレンタルサービス契約を解除することができます。
- 本規約に記載される条項のいずれかに違反した場合。
- RECに対する債務の履行を遅滞した場合。
- レンタル製品について必要な保守・管理を行わなかったことが判明した場合、又は法令その他で定められた使用方法に違反した場合。
- 死亡又は住所・居所が不明となった場合。
- 信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生した場合。
- レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があった場合。
- 前項の規定に基づきRECが契約を解除したとき、利用者は直ちにレンタル製品を第11条の定めに従ってRECに返却しなければなりません。
第19条(レンタルサービス契約終了後の存続条項)
レンタルサービス契約が終了した後も、第7条第4項乃至第6項、第11条、第13条、第14条、第16条、第17条第3項、第18条第2項、本条及び第20条第3項乃至第5項は有効に存続します。
第20条(補則)
- RECは、本規約を変更することがあります。この場合、本規約が変更された後のレンタルサービスの提供条件は、変更後の本規約によります。
- 変更後の本規約は、RECがウェブサイト上に掲載した時点から効力が生じるものとします。
- レンタルサービス契約及び本規約に関連して生じた紛争については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 本規約に定めなき事項については、利用者及びRECは誠意をもって協議し解決します。
- 本規約及びレンタルサービス契約の準拠法は日本法とします。
以上